失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
第1回目の認定日は若干、都道府県により差異はありますが、基本は、申請日から28日経過した翌日です。
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。
1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。
また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。
1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。
また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
雇用保険で質問します。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
週に40時間、これを越えると勿論残業代が加算、等は労基署で聞いていらっしゃると思います、指定公休日も不安定ですが、それに見合うだけの賃金が支払われ御本人が納得されていれば問題は有りません。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
今2歳半の男の子がおり、妊娠を機にパート(週5日、8時間勤務)を退職し、すぐに失業保険の受給延長の手続きをしました。そのまま何も手続きはしていなかったのですが、最近前の職場関係の在宅勤務の仕事が決まり、1日3時間、週5日月収55000円程度のお仕事を4月1日からはじめました。今更になって気づいたのですが、もうこの雇用保険?は使えず、失業保険は受け取ることはできないのでしょうか?それとも違った形(就職手当?)でいただけるのでしょうか?
今2歳半の男の子がおり、妊娠を機にパート(週5日、8時間勤務)を退職し、すぐに失業保険の受給延長の手続きをしました。そのまま何も手続きはしていなかったのですが、最近前の職場関係の在宅勤務の仕事が決まり、1日3時間、週5日月収55000円程度のお仕事を4月1日からはじめました。今更になって気づいたのですが、もうこの雇用保険?は使えず、失業保険は受け取ることはできないのでしょうか?それとも違った形(就職手当?)でいただけるのでしょうか?
「再就職手当」は雇用保険に加入する条件つきで再就職した際にもらえる給付金です。
雇用保険に加入しないが再就職した際にもらえる給付金に「就業手当」というのがあります。
しかし、「再就職手当」「就業手当」いずれも「直近に退職した事業所に就職したものではないこと」が条件です。
質問文には「前の職場関係」としか情報がありませんが、これは「直近に退職した事業所」ですか?
であれば「就業手当」の受給資格がありませんが、厳密には「直近に退職した事業所」ではないのであれば受給できる可能性があります。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
mar61tatuさん
雇用保険に加入しないが再就職した際にもらえる給付金に「就業手当」というのがあります。
しかし、「再就職手当」「就業手当」いずれも「直近に退職した事業所に就職したものではないこと」が条件です。
質問文には「前の職場関係」としか情報がありませんが、これは「直近に退職した事業所」ですか?
であれば「就業手当」の受給資格がありませんが、厳密には「直近に退職した事業所」ではないのであれば受給できる可能性があります。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
mar61tatuさん
退職後、7日間の待機期間を経て、ハローワークの紹介で再就職すればお祝い金のような物がもらえると思うのですが、それを受け、再就職した会社を半年以内で退職してしまったら、前の会社に長期在職していても、
失業(雇用)手当て?保険?はもらえないのでしょうか? 再就職後の退職を前提にしているわけではないのですが、お祝い金と失業保険どちらをもらう方が得というか、額が大きく変わるのならばどのくらいか、どちらを選択する方がいいのかわかりません。 次の転職に不安もありこのような質問をしてしまいましたが、よろしくお願いします。
失業(雇用)手当て?保険?はもらえないのでしょうか? 再就職後の退職を前提にしているわけではないのですが、お祝い金と失業保険どちらをもらう方が得というか、額が大きく変わるのならばどのくらいか、どちらを選択する方がいいのかわかりません。 次の転職に不安もありこのような質問をしてしまいましたが、よろしくお願いします。
手当の名前ぐらいは簡単に調べられるのですから覚えましょうよ。
再就職手当を受けても、残日数に当たる基本手当は受けられます。
再就職手当により、基本手当残額の何日分かをまとめてもらったことになるわけですが、まだ残っている日数分は再度受けられます。
※〉半年以内で退職してしまったら
10月1日以降の退職については、会社都合でない場合、12ヶ月以上の加入期間がないと基本手当の対象にならなくなります。
再就職手当を受けても、残日数に当たる基本手当は受けられます。
再就職手当により、基本手当残額の何日分かをまとめてもらったことになるわけですが、まだ残っている日数分は再度受けられます。
※〉半年以内で退職してしまったら
10月1日以降の退職については、会社都合でない場合、12ヶ月以上の加入期間がないと基本手当の対象にならなくなります。
失業保険について
五月末に会社をやめ現在無職です。
離職票が出来上がるのを待ってる状態なのですが
会社に聞いたところあと半月(6月下旬)はかかるのではないかと・・・・。
そこで短期のアルバイトと思い7月初旬までのバイト(週20時間以内に抑えて)をしようと思ったのですが
調べた所、失業保険の手続きをすると七日間就労ができないとのことで。
この場合、先に離職票をもらえても七月初旬のバイト期限まで働いてから
失業保険の手続きを開始しても問題ないでしょうか?
五月末に会社をやめ現在無職です。
離職票が出来上がるのを待ってる状態なのですが
会社に聞いたところあと半月(6月下旬)はかかるのではないかと・・・・。
そこで短期のアルバイトと思い7月初旬までのバイト(週20時間以内に抑えて)をしようと思ったのですが
調べた所、失業保険の手続きをすると七日間就労ができないとのことで。
この場合、先に離職票をもらえても七月初旬のバイト期限まで働いてから
失業保険の手続きを開始しても問題ないでしょうか?
問題ないですよ。
失業給付金の申請は、
離職票を提出してから、
自己都合退職の場合、
7日の待機期間➕3ヶ月の受給制限期間の後に、受給開始期間にはいりますので、申請前に働いた分に関しては問題ありません。
申請した後に働いた分に関しては
きちんと申告して下さいね。
失業給付金は、退職されてから1年以内に給付日数を貰い終わるようにして下さいね。
失業給付金の申請は、
離職票を提出してから、
自己都合退職の場合、
7日の待機期間➕3ヶ月の受給制限期間の後に、受給開始期間にはいりますので、申請前に働いた分に関しては問題ありません。
申請した後に働いた分に関しては
きちんと申告して下さいね。
失業給付金は、退職されてから1年以内に給付日数を貰い終わるようにして下さいね。
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