試用期間中の退職(保険未加入)と離職理由証明書
20代の女です。

就職活動の末、二週間前に再就職しましたが、
仕事の煩雑さと忙しさ、プレッシャーについていけず、
辞めようと思っています。

試用期間は3カ月。
まだ雇用保険被保険者証や年金手帳などを
会社に提出していませんので、
厚生年金・健康保険・雇用保険等には加入していません(と思います)。

もう二度とあの会社には行きたくないので、
お恥ずかしい話ですが、退職願いを郵送しようと思っています。

そこで同じような経験をされた方に質問です。

まだ失業保険の受給期間が残っているので、
もし可能であれば再受給したいと思っているのですが、
再受給に際してハローワークに提出しなければならない
「離職理由証明書」はどうしましたか?

会社に持参して、事業主に書いてもらいましたか?

退職願いと一緒に送ったという方はおられませんか?
雇用保険や健康保険、厚生年金につきましては
雇用保険被保険者証や年金手帳がなくても会社側は
手続きが取れます。

31日以上働く見込みがある方であればたとえ2週間であろうが
加入することになります。
これが原則ですが会社は手続きしてなければそのまま
加入させないこともしばしばです。
なので、まずは雇用保険がどうなっているかを確認しなければ
いけません。
もし、加入しているのであれば「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、
加入していなければ「退職証明書」←退職したことがわかる書類を会社より
発行してもらうことになります。

連絡したくない気持ちはわかりますが、再度受給される予定があるなら
連絡したほうが早いですよ。

あなた次第ですけどね。
失業保険の手続きについて

現在の状況として
4月末にて退職日(現在有給消化中の為)となりますが、面接をし4/1付よりアルバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入となります。
面接の際、雇用保険は前職の理由で加入時期をずらせるか確認したらOKでした。その結果採用となり詳しくは総務に確認してみると言われましたが4/1入社は決まりのようで・・
その際勿論、前職分の失業保険はもらえない・・ハローワークに行く必要もないという事になりますか?
前職場を辞める際には失業保険手続きするつもりだったので、退職日後に前職場が手続きし後日郵送されると説明されました。離職票のことでしょうか?ということは失業保険の手続き済みということですか?
この場合どうすればいいのですか?正直、雇用保険のみのバイトだし、仕事も続くのかやってみないと分からないし・・繋ぎのバイトのつもりだったので・・厄介かなと・・(本心は)
上記の場合、離職後すぐに雇用保険に加入し、最悪転職の為バイトを辞める際(1年以内として)どうなりますか?前職分の失業保険は無効で後者の方で失業手続きとなるのでしょうか???
前社と後社の雇用保険期間が合算されます。

ただ受給額は退社した時から6カ月以前の給料から計算される。
失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?

もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
わからないので教えてください。


同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています



妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。

そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。

ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。

もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。

以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
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