健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。

宜しくお願いします。
>一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」になることができませんが、その期間を除けば「被扶養者」になることが最も“安く済む”方法です。
主人がうつ病のため会社を退職することとなりました。
当人は、調子が悪く何もできない為、私が代理で手続きをすることになりました。
会社とは全てメールでのやりとりです。
とても不安なので詳しい方、アドバイスお願いいたします。
会社から離職願の提出と、健康保険証を返してほしいとメールで連絡がありました。
離職願の届日が離職日になるとのことです。
主人も毎週病院通い、子供も良く風邪をひくので不安です。
現在は、全国健康保険協会へ加入しております。

①健康保険証ですが、いつから使えなくなるのでしょうか?
②返した後、病院へ行って保険証の提出を要求されたら?
③私が、パートして社会保険に加入したら子供と主人はどうなるのでしょうか?
④ハローワークで失業保険受給延長手続きのため離職票に、病気のため退職することを書いてほしいとお願いしたのですが、ちょっと考えさせてほしいと言われました。考えられる理由は?

すみません。不安で夜も眠れません。お願いします。
1A:退職日の翌日が「資格喪失日」ですから、退職日までは利用可能です。

2A:退職後速やかに「国民健康保険」への移行手続きをしてください。所管は住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口となります。手続きの際、退職したことを証明する書類の提出を求められますので勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行して頂きます。

3A:奥様ご自身が社会保険の被保険者となる場合はご主人とお子様を奥様の「被扶養者」とするのです。それぞれに「被保険者証」が交付されます。

4A:退職理由には「会社都合」や「自己都合」などがありますが、会社都合退職とすると会社は各種の「助成金」受給に影響する場合があるので躊躇していることも考えられます。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
公務員の失業保険について
彼女が地方公務員をやっております。
妊娠・結婚で仕事を辞めます。
結婚すると、私の扶養にはいるのでその場合はどうなりますか?
独身の場合は出るが、扶養になると出ないのでしょうか?
出産費などかかるので、他にも支給されるものがあるなら教えてください。
一般的に公務員には失業保険はでません。
(何故なら雇用保険をかけていないからです
非常勤や臨時職員だと時たま雇用保険に加入しているので出ることがありますが。。。
彼女の給与明細を見て
雇用保険料を引かれていないなら失業保険は出ません)

退職する場合にもらえるのは退職金だけです。

もし退職せずに仕事を続けるのなら
産休中は有給(無給あるいは給料が減額される場合は出産手当金)
育児休業中は育休手当金
がもらえます。
また、自治体によりますが、
結婚祝い金や出産祝い金が出るところもあります。
あと、公務員だと扶養手当規定がある自治体が多いですね。
要件にあてはまればもらえます。

出産にかかる費用については、
彼女がそのまま仕事を続ける場合は
彼女の勤務先から出産一時金(35万円)が支給されます。
彼女が質問者さんの扶養に入る場合は
質問者さんの所属する健康保険から出産一時金が支給されます。

また、児童手当の申請も忘れないようにしてください。
質問者さんか彼女のうち所得の高いほうが申請できます。
(公務員が申請する場合は勤務先へ
その他の方ははお住いの自治体へ申請します)
乳幼児保険証の申請も忘れずに。
(お住いの自治体に申請します)
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