退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?


2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?

無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
まったく確定申告する必要はありません。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
これって不正受給になるのでしょうか?
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。

そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。

それでお尋ねしたいのですが、

①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?

②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。

③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?

直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。

長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
① 実際20時間未満であるなら、不正受給ということはありませんが、簡単に出たり入ったりという言い分も分からないでもないです。今一度よく相談してください。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。

② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。

③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)

6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。

まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??


また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?


夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。

ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。

それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。

それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
半年の延長も含め1年半の育児休業が終了し会社を退職予定なのですが(認可保育園に入れないので)、すぐに夫の扶養にならずに現在の会社の保険に任意加入し失業保険の待機を3か月し、その後失業保険の給付を3カ月
受けてから夫の扶養になった方が貰えるお金と出ていくお金計算した時に得でしょうか?どのように選択すべきでしょうか?貧乏人なのでどなたかよろしくお願いします
任意継続するとかなりの金額になると思います。全ての基準は貴方が頂いていた給与が基準になります。
低収入なら国民年金に入り、失業保険後に扶養家族になる事です。
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
ほぼ本当です。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)

抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)

あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
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