失業保険受給者資格を辞退って変ですか??
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。
上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)
・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。
であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)
私の考えは間違っていますか??
主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。
そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;
また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。
上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)
・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。
であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)
私の考えは間違っていますか??
主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。
そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;
また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
掛金制ではないので「払った分は受けて当然」という制度ではありません。
受ける受けないは価値観の問題ですね。
〉1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
手当を受ける権利が。
離職日から1年が過ぎれば、職安に離職票を持って行っても手当が出ないし、手当を受けている最中でも打ち切りになります。
〉なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
離職票を戻してもらえたのなら、職安に離職票を出したことがない、という扱いにしてもらえたのでしょう。
つまり、新規に手続きができる、ということですね。
別の話ですけど、引っ越しが予定されているのなら職安に行くのは引っ越し後ですよね。
すぐにでも再就職できる、というのが受給の条件ですから、引っ越したら通勤できないのではね。
受ける受けないは価値観の問題ですね。
〉1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
手当を受ける権利が。
離職日から1年が過ぎれば、職安に離職票を持って行っても手当が出ないし、手当を受けている最中でも打ち切りになります。
〉なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
離職票を戻してもらえたのなら、職安に離職票を出したことがない、という扱いにしてもらえたのでしょう。
つまり、新規に手続きができる、ということですね。
別の話ですけど、引っ越しが予定されているのなら職安に行くのは引っ越し後ですよね。
すぐにでも再就職できる、というのが受給の条件ですから、引っ越したら通勤できないのではね。
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
失業保険と教育訓練給付制度について教えてください
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1、自己都合、会社都合、契約満了の退職理由によって、給付開始日はことなります。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
教えてください。失業保険受給中の就労について。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
全く問題ないと思います。当方も求職中に何度もアルバイトしていましたが、何の指摘もうけませんでした。定義はあくまで安定した就業であって、一時的なアルバイトはそれにあたらないはずです。妻子持ちの方々などは、ならアルバイトでもしなければ、生活費に事欠きますからなおさらです。
社会保険料控除証明書が届きました。年末調整へどう記入するのか教えてください。
今、主人の扶養に入っています。
今年、失業保険の受給のため、4か月間扶養から抜け、自分で社会保険料を支払っていました。
そのため、私宛に控除証明書が届きました。
証明書には「ご家族の保険料も控除の対象となります」と書いてあります。
主人が会社から年末調整の用紙を貰ってきました。
記入しようと思ったのですが、記入方法が分かりません。
用紙の下の方に社会保険料控除の記入欄があります。
ここに私の支払った4カ月分の年金(6万円弱)を記入していいのでしょうか?
年末調整には・社会保険の種類 ・保険料支払先の名称 を記入するのですが、
種類と名称って何ですか?
自分で社会保険料を払ったのが初めてなので、どう書けばいいのか分かりません。
どこか例が載ってるHPとかありますか?
教えてください、宜しくお願いします。
今、主人の扶養に入っています。
今年、失業保険の受給のため、4か月間扶養から抜け、自分で社会保険料を支払っていました。
そのため、私宛に控除証明書が届きました。
証明書には「ご家族の保険料も控除の対象となります」と書いてあります。
主人が会社から年末調整の用紙を貰ってきました。
記入しようと思ったのですが、記入方法が分かりません。
用紙の下の方に社会保険料控除の記入欄があります。
ここに私の支払った4カ月分の年金(6万円弱)を記入していいのでしょうか?
年末調整には・社会保険の種類 ・保険料支払先の名称 を記入するのですが、
種類と名称って何ですか?
自分で社会保険料を払ったのが初めてなので、どう書けばいいのか分かりません。
どこか例が載ってるHPとかありますか?
教えてください、宜しくお願いします。
社会保険の種類 「国民年金」
保険料支払先 「社会保険庁」
金額は、6万円弱 「58640円?」を記入します。
保険料支払先 「社会保険庁」
金額は、6万円弱 「58640円?」を記入します。
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